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会社の同僚に誘われて・・・妻がセックスレスだから・・・などと理由をつけ、風俗に通っている男性もいることと思います。
さて、風俗で女性と性交渉をした場合でも、法律上、不貞行為と評価されることがあるのでしょうか。
民法770条1項1号の「不貞な行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係(性交渉)を結ぶことをいいます(最判昭和48年11月15日)。
風俗といってもいろいろなサービスを提供しているお店があるので、まずは、性行為を行っているかどうかがポイントになります。
また、1回でも性行為が行われているときは、不貞に当たりうるのですが、回数や期間が短い場合は、不貞が認められないこともあります(名古屋地判昭和26年6月27日)。
また、妻が風俗嬢を訴えたケースで、風俗店舗内で肉体関係を持った点については不法行為が成立せず、店舗外で対価を得て関係を持った点について不法行為の成立を認めた判例があります(東京地判平成27年7月27日)。
この事例は、夫がソープランドに通っていたところ、風俗嬢と懇意になり、店外でも対価を支払って関係を持つようになったというものです。店外で関係を持つようになったのは、5ヶ月程度で回数は10回、交付した金銭は200万円程度とされています。
判決は、風俗店において従業員が利用客と肉体関係を持ったとしても、それ自体が直ちに婚姻共同生活の平和を害するものではないから、これが原因で夫婦関係が悪化したとしても、被告が故意又は過失によってこれに寄与したものとは認め難いと判断しました。
これに対し、店舗外での関係については、夫は、単に性的欲求の処理にとどまらず被告に好意を持っていたからこそ、被告との本件店舗外での肉体関係の継続を求めたものであり、被告もこれを認識し又は容易に認識できたのに夫の求めに応じていたものと認められるから、被告が自らは専ら対価を得る目的であったとしても、これが夫婦関係に悪影響を及ぼすだけでなく、婚姻共同生活の平和を害し、原告の妻としての権利を侵害することになることを十分認識していたとして、不法行為に該当すると判断しました。
この判例は、夫婦の婚姻破綻の事由について判断したものではなく、配偶者から不貞相手に対する慰謝料請求の訴訟の中で、不法行為該当性について判断されたものですが、離婚事由である「不貞な行為」の判断に通ずるものがあるため参考になります。
この判例を前提とすると、ただ単に風俗店舗に2、3回通っただけの場合は、離婚事由としての「不貞な行為」には当たらない可能性があります。
他方で、店舗内の行為だったとしても、回数や期間が長期にわたり、多額の金銭を費やしているという事情があるような場合には、婚姻共同生活の平和を害するものとなり、「不貞な行為」あるいは「その他婚姻を継続し難い重大な事由がるとき。」(民法770条1項5号)に該当し、離婚が認められるかもしれません。
令和元年5月31日(金)
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