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何歳になったら結婚することができるのでしょうか。
改正前の民法では、男性18歳、女性16歳となっていました。平均初婚年齢が30歳前後であることからすると、ずいぶん若いときから結婚できるのだなあと思われるかもしれません。
なぜこのような規定がおかれたのでしょうか。
結婚をして、家族を構成するためには、ある程度、肉体的、精神的、経済的に成熟していなければならないという考えからです。あまりに精神的に未熟な段階では、家族を維持することが難しいということなのでしょう。経済的に独立していることも重要です。
では、なぜ、男女の年齢に差が設けられたのでしょうか。
これまでは、男女の間に精神的、肉体的に成熟度に差があるからといわれていました。文献によると医学的な根拠があるという記載もあります。
民法の改正により、2022年4月1日より、男女とも婚姻開始年齢が18歳とされました。
社会、経済が発展し複雑化した現代においては、肉体的な側面のみならず、社会的、経済的成熟度も重視すべきという考えとなり、この点については、男女差がないという理解から、差が解消されたものです。高校進学率が98%を超えていることも参照されたといわれています。
改正前は、未成年者が結婚したときは、成人とみなすという規定がありました。
しかし、民法改正により、18歳が成人年齢とされることから、このような成人擬制の規定も削除されます。
また、改正前は、未成年者が結婚する際には、保護者の同意が必要でした。しかし、改正により、18歳が成人となりますので、保護者の同意はいらなくなります。
諸外国においても、多くの国で、婚姻開始年齢の男女差をなくす方向での改正が進んでいます。
ちなみに、南米のウルグアイでは、2012年、女性12歳、男子14歳だった婚姻開始年齢を、男女を問わず16歳に引き上げる改正がされました。それでも日本人の感覚からすると早熟にみえますね。
児童婚に対する批判から、婚姻開始年齢を18歳とするよう求めている人権団体もあります。児童婚は、子どもの成長発達に悪影響があり、虐待や搾取の被害の温床にもなることから、児童に対する重大な人権侵害ととらえられています。
なお、民法の成人年齢が18歳になることに伴い、子どもの養育費がいつまでもらえるのか心配する相談が増えています。調停などでは、「子が成人に達するまで」などと規定されることがあるため、改正の前後で「成人」が何歳までを指すのか、はっきりしないからです。
この点、取り決めたがなされた当時の民法の規定が20歳であったことから、成人の意味も20歳と考えるのが妥当です。また、20歳を超えていたとしても、子が経済的に独立していないような場合には、未成熟な子であるとして、親が扶養義務を負うことになります。大学生の多くは、未成熟子にあたるため、卒業まで、養育費がしはらわれるべきであると考えられています。
2021年6月30日
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