協議離婚をする場合、離婚条件について、書面を取り交わすことが必須です。離婚条件とは、財産分与、慰謝料や養育費の支払い、年金分割の取り決めなどです。
一般的な書面による契約でも内容が適正でしたら、法律上、有効です。
しかし、特に、養育費のような、長期にわたり支払いが続くような条項がある場合は、公正証書を作成しておいた方がよいです。
公正証書とは、公証人が作成する文書です。普段、公証役場を利用する機会はあまりないかもしれませんね。公証役場で公正証書を作成するメリットは、強制執行ができるようになることです。例えば、相手方が持っている預金を差し押さえたり、給与債権を差し押さえることができるようになります。
相手方が支払いを怠った場合、強制執行手続を利用することで、銀行や勤務先から直接、お金が支払われるようになるのです。
そのため、相手方が支払いを怠ることが予想されるようなときや、養育費のように継続的に支払いが続くような場合には、公正証書を作成しておくことが肝要です。
一般的な書面の場合でも契約上は有効ですから、手続きを踏めば、強制執行をすることができるのですが、支払督促や訴訟提起するなど、裁判上の手続きをする手間が生じます。これに対し、公正証書を作成しておけば、公正証書自体が、いわば強制執行をするためのチケットになるのです。
公正証書を作成するには、公証役場で公証人に相談するところから始まります。そして、公証人が作成した案文に、合意できるようでしたら、当事者双方が公証役場に出頭して、公証人の前で、署名捺印することになります。
肝心なのは、文書の内容ですが、公証人は、紛争の実情を踏まえて作成してくれるわけではないので、あらかじめ当事者間で、内容について、おおよその合意が成立していることが前提となります。文案については、事前に、弁護士に相談して、おおよその内容を詰めておいた方がよいです。
また、当事者間での話合いが難しい場合ですと、弁護士に依頼して、相手方と交渉をすすめていくというやり方もあります。相手方と合意が形成できれば、離婚協議書の案を作成し、これを公正証書にします。弁護士に、依頼していれば、公証役場に足を運ぶ必要もなく、相手方と直接対面することも避けられます。
なお、公正証書の作成には、公証人に支払う手数料が発生します。おおよそ2万円から5万円であることが多いです。
離婚協議書を公正証書で作成したとしても、離婚が成立するわけではないため、別途、役所に離婚届を提出する必要があります。
公正証書を作成したけれど、離婚しないまま放置されるのを防ぐため、できれば、公正証書作成日に、同時に、相手方に離婚届に署名してもらうのが良いでしょう。
協議書では「夫山田太郎(以下、「甲」という)と妻山田花子(以下、「乙」という)は、本日、協議離婚することに合意し、離婚届出用紙に所要の記載をして署名押印し、乙において速やかにその届出をなすこととする。」などと定められたりします。
協議離婚は、離婚届を役所に提出すれば、簡単に成立してしまいます。
しかし、養育費や財産分与、面会交流など、決めごとがある場合は、後日の紛争を防止するためにも離婚協議書を作成しましょう。そして、より強力な効果を得るためにも離婚協議書を公正証書で作成した方が万全です。内容については専門的な法的判断が必要となりますので、弁護士にご相談されることをお勧め致します。
2021年6月23日
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