「離婚したいのに、相手が話合いに応じてくれない」「調停を申し立てたのに相手が出席しない」といったご相談は少なくありません。相手が無視を続けていると、このまま離婚できないのではないかと不安になる方も多いと思います。しかし、相手が協議や調停に応じないからといって、離婚ができなくなるわけではありません。今回は、相手が協議や調停に応じない場合にどのような手続を取ることができるのか、名古屋の弁護士が解説します。
協議離婚は、あくまで夫婦双方の合意によって成立するものです。相手が話合いそのものに応じない場合、協議離婚を成立させることはできません。この場合、次のステップとして、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚に関する事件については、訴訟を提起する前に、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならないとされています(調停前置主義)。これは、離婚のような身分関係に関する問題は、まず話合いによる解決を目指すべきだという考え方に基づくものです。仮に調停の申立てをせずに訴えを提起した場合、裁判所は原則として職権で事件を調停に付すこととされていますが、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りではありません。
調停はあくまで話合いの手続であり、相手に出席を強制する手段はありません。相手が出席せず、話合いの見込みが立たない場合には、調停は不成立として終了します。
「相手が無視をしていれば、いつまでも離婚できない」と誤解されている方もいますが、そうではありません。調停が不成立になった場合は、次に説明する離婚訴訟を提起することで、話合いによらずに離婚の成否を決着できることがあります。
調停が不成立になった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。離婚訴訟では、当事者の合意がなくても、法律上の離婚原因(民法770条1項)が認められれば、判決によって離婚が成立します。離婚原因には、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明のほか、「婚姻を継続し難い重大な事由」があり、DVやモラルハラスメント、性格の不一致による関係の破綻など、幅広い事情がこれに該当し得ます。なお、従来の離婚原因に含まれていた「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」という事由は、改正民法により削除されています。
訴訟において相手が出席せず、何も反論しない場合であっても、原告が離婚原因を証拠によって立証できれば、裁判所は判決によって離婚を認めることができます。相手の出席・不出席にかかわらず、証拠に基づいて審理・判断が行われる点が、調停との大きな違いです。判決が確定すれば、原告が単独で離婚の届出をすることができます。離婚訴訟の具体的な流れについては、離婚裁判の流れ(コラム29)で詳しく解説しています。
相手が調停に消極的な理由が、単に裁判所への出頭が負担であることや、相手と対面したくないという事情にある場合には、ウェブ会議方式による調停の利用も選択肢になります。離婚調停はオンラインでできる?(コラム124)で解説しているとおり、自宅や事務所からオンラインで調停に参加できる制度が全国の家庭裁判所に広がっており、出席のハードルを下げられる場合があります。
配偶者が協議や調停に応じない場合でも、法的な手続を順序立てて進めることで、離婚を実現できる可能性があります。相手の対応にどう向き合えばよいか、次にどの手続を取るべきか迷われている方は、お一人で悩まず、お早めに当事務所までご相談ください。
令和8年9月30日
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