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弁護士によるコラム102 

財産分与における基準日とは

   離婚する際、夫婦が2人で築き上げた財産を分けることを財産分与と言います。
   
財産分与の対象となるのは、結婚してから蓄積されていった財産であり、名義を問いません。配偶者の名義であろうと、子どもの名義であろうと、夫婦の資産であれば、分与対象となります。
   
しかし、亡き親の相続により得た財産や、婚姻前から保有していた財産については、分与対象となりません。夫婦が共同で築き上げたものと言えないからです。

   では、協議をして分けるときに存在していない財産については、どうなのでしょうか。
   
例えば、離婚協議をしている最中に預金を使ってしまったとか、車や不動産を売ってしまったような場合です。

   分与対象となる財産は、原則として、「基準日」に存在しているものに限られます。
   
「基準日」とは、多くの場合、別居日を指します。
   
別居した時点で、夫婦の経済的な協力関係が失われるからです。
   
したがって、別居日以降に得た財産は分与対象にはなりません。
   
他方で、別居日時点で存在していれば、その後、売却したり、費消したとしても、存在するものとして、分与対象となります。

   では、単身赴任をしている場合はどうなるのでしょうか。
   
単身赴任の場合は、少なくとも赴任当初は経済的な協力関係があるため、いつの時点で協力関係が失われたのかが問題となります。
   
また、同居したまま離婚協議する場合も、いつの時点を基準日とするのか争われることがあります。

   このように基準日が明確に定まらない場合、「調停を申し立てた日」や「弁護士から通知が送られた日」を基準日とすることがあります。
   
そのような明確な日付がない場合は、経済的な協力関係が失われた日を協議して定めるか、裁判所の認定を待つほかありません。

   基準日が決まれば、預金については、基準日の残高を分けることになります。
   
それでは、日々、価格が上下する株式などは、いつの時点の金額を計上することになるのでしょうか。
   
もらう側からすれば、株価の高い日を基準にしたいでしょうし、あげる側からすれば低い日にしたいでしょう。
   
結論から言うと、株式の評価の基準日は、財産分与をする日となります。
   
裁判をしているときは、口頭弁論終結時(裁判の審理の最後の日)となります。
   
不動産や車の評価についても同じです。
   
実際には、ギリギリまで粘っても話が進まないので、協議をしている中で、どこかで区切りをつけることになります。

   将来、受け取る予定の退職金についても、基準日に自己都合退職していた場合に受け取ることができたであろう金額を算出して分与対象とすることが多いです。

   このように、財産を分けると言っても、預金は、日々、増えたり減ったりするものですし、株価も毎日のように、上下を繰り返します。
   
財産分与について、具体的に考えてみると、いつの時点の財産を分けるのかという問題に行き当たります。

   財産分与は、離婚条件の中でも複雑な問題を多く含んでいます。
   
財産分与について、気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

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 財産分与について詳しく知りたい方はコチラ

 

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代表弁護士宮本大祐
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