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弁護士によるコラム104 

既婚者と知らずに不倫してしまった

   男性と知り合って交際していたら、突如として、男性の妻の代理人から、不倫の慰謝料を支払うよう要求されてしまった。どうすればよいでしょうか、という相談を受けることがあります。
   
相手が既婚者と知らずに交際していた場合でも、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?

   飲み会で知り合って、口説かれて交際を始めたものの、実は既婚者でした、という場合、欺されていたことがわかっただけでもショックですよね。そこから、さらに追い打ちをかけるように、男性の妻から慰謝料を請求されるなんて。。。当然、支払義務はないはずだと思いがちですが、既婚者であることを知らなかったことに過失がある場合、慰謝料を支払わなければならないことがあります。

   まず、慰謝料を請求する側が、夫が女性とホテルに出入りする写真を入手したとします。妻からみると、夫が浮気しているのは明らかなわけです。女性としても、夫と関係を持ったこと自体は否定のしようがありません。そうすると、男性が既婚者であることを知らなかったという事実をちゃんと主張していかないと、裁判所としては、不貞行為があったと認定してしまいます。

   それでは、相手が既婚者であると知らなかったことを、どのように証明すればよいのでしょうか。
   
典型的には、LINEやメールのやりとりの中で、独身であることを当然の前提とした会話があるとよいです。将来結婚しよう、などと言われている場合はわかりやすいですね。あるいは、知り合った場所が、独身者が集うパーティのようなところですと相手を独身者と信じるのも頷けますね。

   逆に、LINEに、妻に内緒で出かけているような記載があったり、左手薬指に指輪をしている写真があったり、一般人の常識的な感覚からすると、既婚者であることを疑わせるような事情があると、既婚者であると信じたことに過失があると判断されてしまう可能性があります。若者同士の交際であれば、まさか相手方が既婚者だったなんて、と思うかもしれませんが、30代以上の方ですと、既婚者である蓋然性も上がるため、ハードルが高くなります。

   このように、男性から欺されて、さらに、男性の妻からも慰謝料を請求されるなんて、とても理不尽なことに思えるのですが、裁判になった場合、しっかり主張していかないと、泣きっ面に蜂ということになりかねません。
   
裁判所としても、既婚者と知らなかったと言えば請求を免れることができると思われては困りますので、簡単には認めない傾向があります。運良く、LINEなどではっきりとした証拠が残っていればよいですが、そうでない場合は、目も当てられないですね。

   次に、既婚者であることは知っていたが、夫婦関係が破綻していると思っていたという場合はどうなのでしょうか。
   
男性から、妻との関係が悪化していて近々離婚する予定だと言われ、交際が始まるというパターンは多く、女性としても信じてしまいがちです。実際に、夫婦関係がうまくいっていないから、不倫が始まったということも多いため、それなのになぜ慰謝料を請求されなくてはならないのだという憤りがあるのも頷けます。

   しかし、この場合は、既婚者と知らなかったという場合よりも、さらにハードルが高くなります。そもそも、裁判所は、少々、夫婦仲が悪くなった程度では、「破綻」を認めません。別居していても、一時的な別居に過ぎない場合も多く、仲が悪い、という事実を証明するのも簡単ではありません。過去の裁判例をみると、婚姻関係の破綻とは、離婚届を出していないだけで離婚したのと等しい状態、すなわち、夫婦共同生活の実態が失われ回復の見込がなくなっているような場合とされています。

   不貞相手の女性からみると、男性から、もう別居しているからとか、近々離婚する予定だからなどと言われていることがありますが、そもそも、男性の言っていることが真実であったとしても、「破綻」とはいえないため、免責されないのです。婚姻関係が破綻していると信じたことに過失があると認定されてしまいます。

   このように、まず実態として、既婚者と不倫関係になってしまうと、既婚者と知らなかったり、破綻していると信じていたとしても、責任を免れることは簡単ではありません。
   
いらぬトラブルに巻き込まれぬよう、交際相手の身分については慎重に見極める必要がありますね。

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代表弁護士宮本大祐
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