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弁護士によるコラム105

夫婦関係が破綻した後の不倫

   不倫をした側からのご相談で、夫婦関係が破綻した後の不倫だから問題ないですよね、と聞かれることがあります。こちらが請求する側の場合も、相手方から、破綻した後の不貞だから慰謝料の支払義務を負わないという反論をされることがとても多いです。

   そもそも、夫婦仲の悪化が不倫の原因となっていることが多いからという事情もあるでしょう。また、既婚者の男性が女性を口説くときに、妻との関係が悪化しているとか、近々離婚する予定だから、などと、妻の悪口を散々盛りながら伝えているということもあるでしょう。そして、不倫相手の女性からすると、妻側に多くの問題があり、すでに関係が破綻しているのに、なぜ、交際してはいけないのだ、という思いがあるのもわからなくもありません。

   要は、破綻しているから不倫したのだ、何が悪いのだ、という主張ですね。    これを、破綻後の不貞の抗弁などと言ったりします。

   しかしながら、一般の方の感覚と比べ、裁判所は、「破綻」をかなり厳格に捉えており、破綻後の不貞の抗弁が認められることは極めて希です。
   裁判例をみると、離婚したのと等しい状態、すなわち、離婚届を役所に提出していないだけで事実上の離婚状態である場合を破綻とみなしているようです。夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態という言い方をしている裁判例もあります。

   破綻しているかどうか見極めるポイントとして、次のようなものがあります。

1 共同生活
   
同居して、同じ屋根の下で暮らしているか。食事を一緒にしているか。口をきかずに家庭内別居であっても、同じ家で暮らしており、洗濯などは一緒にしていたり、光熱費や生活費を分担しているか。

2 親族交流
   冠婚葬祭などの親戚付き合いや、親戚の手前、一応夫婦として形を保っているとか、子どもを連れて実家に遊びにいっている等。

3 外出、旅行
   
子どものために仮面夫婦を演じ、一緒に旅行に出かけたり、テーマパークに遊びにいっていることはよくあります。

4 離婚への最終的な行動
   離婚届を取りに行き相手方に示す、離婚調停を申し立てる、などです。ただし、離婚調停を申し立てたからといって、直ちに、破綻が認められるわけではありません。離婚届も同様ですが、相手方が拒否している場合などもありますので、一方の思いだけで破綻が認められるわけではないです。

5 別居期間
   誤解されやすいのですが、別居しているだけで破綻が認められるわけではありません。一時的に別居しても、再度、やり直すということはよくあることです。また、別居期間が長い方が破綻が認められやすくなりますが、はっきりとした期限があるわけではありません。

   このように、どれか一つを満たせば直ちに破綻が認められるというものでもなく、諸事情を総合的に考慮して、破綻の有無が判断されます。
   
一般人が会話の中で使っている「破綻」という言葉と、裁判所が認定する「破綻」とは、大きな違いがあるのです。
   形骸化していたとしても、婚姻関係にある人と交際するのはリスクが伴うということですね。

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代表弁護士宮本大祐
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