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夫婦の一方が子どもを連れて別居してしまった場合、子どもを連れ戻すために他方の配偶者が取り得る手段として、子の監護者指定・子の引き渡しの審判という手続きがあります。
さらに、緊急性がある場合は、審判前の保全処分を申し立てるという方法があります。
婚姻中は、共同親権であるため、夫婦ともに子どもを監護する権利があります。しかし、別居してしまうと、事実上、一方の配偶者しか子どもを監護することができなくなってしまいます。
子どもと別居することになってしまった親(非監護親、別居親などと言います)が自ら監護することを望む場合は、このような手続きをお勧めすることがあります。
離婚する際には、どちらか一方を親権者として定める必要がありますが、監護者指定の審判は、離婚前の、いわば親権争いの前哨戦のようなものとなりがちです。
保全処分を申し立てた場合、緊急性の有無について判断するため、裁判所は手続きを早く進めようとします。子どもを連れて行った親に監護能力がない場合、早く他方配偶者に子どもを引き渡す必要があるからです。
監護者指定の審判を申し立てられると、まず、主張された事実に対して認否と反論をする必要があります。保全処分が申し立てられている場合は、スケジュールがタイトになるので、急いで打ち合わせをして対応する必要があります。
同時に、子どもの監護状況に関する陳述書を作成する必要があります。これは、これまでどのように子どもを監護してきたのか、生活状況や、経済状況、子どもの心身の発達の状態、などを事細かに書く必要があります。母子手帳や、給与明細、家の間取り等、事実を裏付ける資料も提出する必要があります。
当事者にしかわからない事実関係がほとんどなので、弁護士だけでなく、依頼者ご本人にも頑張っていただく必要があります。
書類を提出すると、第1回目の審判期日では、裁判官から、当事者双方に対して審問がされます。これまでの監護状況や、主張した内容について色々と聞かれます。
1回目の審判期日で、緊急性がないと判断された場合、保全処分については取り下げを促されることがあります。保全処分が取り下げられると、本案の審判のみ時間をかけて進行していくことになります。
また、多くの場合、家裁調査官による事実の調査がなされます。当事者から聞き取りをしたり、家庭訪問をしたり、子どもの年齢によっては子どもから直接話を聞くこともあります。
必要があれば学校の担任から話を聞いたり、通っている病院の医師から事情聴取することもあります。
このように、家裁調査官が調査をした内容は、調査報告書としてまとめられ、極めて重要な資料となります。家裁調査官の調査報告書の内容が審判の内容に直結することも多いです。
審判の結果が出ると、不服がある側は抗告をすることができます。最終的に審判の内容が確定し、非監護親が監護者として指定された場合、審判に従って子どもが引き渡されることになりますが、当事者が引き渡しを拒んだ場合、強制執行することもあります。
財産に関する争いと異なり、親権争いや子どもに関する紛争は、中間的な解決が難しく、白か黒かのいずれしかありませんので、紛争が激化することがあります。当事者の精神的負担も大きく、お子さんにも悪影響を及ぼしかねません。
当事務所では、できるだけお子さんの心情に配慮して、事件処理を進めていきますが、親同士が高葛藤状態になっている場合、子どもへの影響を避けるのはなかなか難しいところです。
2022年8月24日
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