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弁護士によるコラム109

子どもの虐待と親権

   親権とは未成年の子を監護養育するための権利であり、身上監護権と財産管理権が含まれます。
   
身上監護とは、子どもが住む場所を指定したり、職業を許可することなどです。財産管理は、子どもの預貯金を管理することのほかに、子どもが金額の大きい物を購入するときに同意したり代理したりすることも含まれます。
   
親権者は、子どもの利益のために監護及び教育する権利を有し義務を負うと定められています。

   婚姻中は父母が親権者となりますが、離婚した場合は父母のいずれかが単独で親権者となります。単独親権者が死亡した場合は、未成年後見人が遺言により指定されたり家庭裁判所で選任されます。

   子どもを虐待する親は親権を喪失したり停止されたりすることがあります。また、児童相談所が職権で一時保護(原則は2ヶ月)したり、親権者が反対する場合には、児童福祉法28条に基づく審判により長期的に施設入所が認められる事があります。

   親権の喪失は、親子の関係を期限なく喪失させることになるとても重たい判断であるため、認められるためのハードルは高いです。調停などの話合いには馴染まないため、子ども本人や子どもの親族、児童相談所長の申立てにより、家庭裁判所が審判します。
   
子どもを虐待した、子どもに必要な医療行為に同意しない、子どもを不適切な場所で生活させる等の場合が考えられます。
   
もっとも、ただ単に虐待が認められるだけでなく、親権の行使が困難不適当であることが著しい場合でなければいけません。また、親権喪失の原因があってもそれが2年以内に消滅する見込みがあるときは認められません。

   虐待等の親権行使に不適当な事由が、一時的であったり、程度が著しいとまで言えない場合は、親権停止の審判を検討することになります。停止する期間は2年を超えない範囲で定められることになっています。

   親権の停止や喪失は、将来の親子関係の再構築のことを考えるととても重たい判断になるため、児童相談所による一時保護や児童福祉法28条審判の方が優先することが多いようです。

   このように、子どもに対する虐待があった場合、児童相談所に一時保護されたり、審判により長期的に施設に入所することになったり、虐待の程度がひどいと、親権の停止や喪失が審判によって判断されることになります。2022121

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