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弁護士によるコラム110

配偶者が行方不明の場合の離婚

   配偶者が行方不明になってしまった場合でも離婚することができるのでしょうか。

   離婚は、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3種類がありますが、配偶者が行方不明となっている以上、協議ができませんので①②による離婚は不可能です。そうすると、方法としては、裁判離婚しかなくなります。

   この点、配偶者が行方不明となり「生死が3年以上明らかでないとき」(民法770条1項3号)は法律上、離婚事由にあたりますので離婚することができそうです。
   
また、生死不明と言うことが証明できないとしても、音信不通の状態が長期化しているようであれば「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」(民法770条1項5号)として離婚が認められる可能性が高いです。

   もっとも、被告が不在のまま裁判を進めることができるのでしょうか。
   
この点、裁判の管轄については、原告の住所地の裁判所に提起することができます。そして、訴えの提起と同時に公示送達の申し立てをする必要があります。公示送達とは、裁判所の相手方の住所等が不明な場合に、訴えの提起があった旨の文書を裁判所に一定期間掲示し、官報に掲載することで送達があったとみなされる制度である。公示送達の申立をする際には、所在調査の報告書や行方不明になった経緯、親族が作成した陳述書等を添付する必要があります。

   調査の方法として、まずは住民登録の異動履歴を追っていくことになります。住民票を異動させずに転居をする人もいますが、免許の書き換えや新しい職場での保険証の取得などで不都合が生じるため、長期間住民票を全く異動させずに生活するのも簡単ではありません。
   
住民票で居場所を確認することができない場合、親族や関係者から事情聴取をするなどして調査をすることもあります。

   なお、通常、離婚裁判をする前に、事前に調停の申立をすることが求められていますが、相手方が行方不明の場合は、「事件を調停に付することが相当でないと認めるとき」(家事事件手続法257条2項ただし書き)にあたるため、調停を前置することは求められていません。

   他方で、配偶者の生死が7年以上不明の場合、失踪宣告の申し立てをすることもできます。ただし、配偶者が生存していることが確認された場合、取り消される可能性もあり身分関係が不安定となるおそれもありますので公示送達による離婚の方が確実です。

   このように、配偶者が行方不明の場合にも離婚をする方法がありますので、あきらめずに弁護士にご相談ください。

   2022122

 

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代表弁護士宮本大祐
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