令和6年に成立した民法等の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)により、令和8年4月1日から、離婚後の子の養育に関するルールが大きく変わります。今回は、離婚後の親権者の定め方と親権者変更についてご説明します。
1 改正の背景
改正前は、父母が離婚した場合、子の親権者はいずれか一方のみとする「単独親権」のみが規定されており、共同親権を選択する余地がありませんでした。しかし、離婚後も父母双方が子の養育に関与することが子の利益にとって望ましい場合があるとの観点から、また、国際的な潮流も踏まえ、今般の改正では、離婚後の共同親権を可能とする制度が導入されました。
2 新制度の概要—共同親権と単独親権の選択
改正後は、父母が離婚する際に、「父母双方を親権者とする(共同親権)」か「父母の一方のみを親権者とする(単独親権)」か、選ぶことができます。選択の方法は次のとおりです。
まず、協議離婚の場合は、父母の協議によって共同親権・単独親権のいずれかを選択し、離婚届にその旨を記載することになります。
次に、協議が調わない場合や協議ができない場合は、家庭裁判所が調停または審判によって親権者を定めます。裁判所は、子の利益を最優先に考慮した上で、共同親権・単独親権のいずれが適切かを判断します。
裁判離婚の場合も同様に、裁判所が子の利益の観点から親権者を定めます。
3 裁判所が単独親権を定める場合
共同親権が認められるようになったとはいえ、すべての事案で共同親権が認められるわけではありません。父母の一方がDV(家庭内暴力)や子への虐待を行っていた場合、あるいは共同して親権を行使することが子の利益を害するような特別の事情がある場合には、裁判所は単独親権を定めなければなりません。
4 共同親権の行使方法
共同親権となった場合でも、日常の養育に関する事項については、子と同居している親権者が単独で決定できます。一方、子の教育方針の重大な変更(転校など)、医療に関する重要な決定、財産の処分など、日常の範囲を超える重要事項については、父母が共同して決定することになります。
共同親権の場合に父母間で意見が対立した場合には、家庭裁判所に申し立てて解決を図ることができます。
5 親権者変更
離婚後に親権者を変更する必要が生じた場合の手続も整備されています。改正前の制度では「事情の変更」が必要とされ、変更の要件が厳格でしたが、改正後は「子の利益のために必要があると認めるとき」という基準で、家庭裁判所に親権者の変更を申し立てることができます。
例えば、単独親権者が子を適切に養育できない状況となった場合、あるいは共同親権から単独親権(またはその逆)への変更が子の利益に資すると認められる場合に、変更の申立てが認められることがあります。
6 施行日と経過措置
改正法は令和8年4月1日から施行されます。施行前に既に離婚している場合には、原則として改正前の規定が引き続き適用されます(単独親権のまま)。ただし、施行後に親権者変更の申立てを行うことは可能であり、子の利益のために必要と認められれば、共同親権への変更も認められる余地があります。
また、施行日以降に離婚する場合には、新たな制度のもとで協議または裁判所の判断により共同親権・単独親権のいずれかを定めることになります。
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2026年4月7日
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