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弁護士によるコラム120

面会交流から親子交流へ

   令和6年の民法改正では、子と別居親との交流のあり方について、従来の「面会交流」という概念を超えた、多様な形の「親子交流」を推進・支援するための制度整備が行われました。今回は改正のポイントをご説明します。
 
1 「面会交流」から「親子交流」へ
   改正法では、従来「面会交流」と呼ばれていた制度の名称が「親子交流」に改められました。これは、直接会って交流する方法(別居親と子が直接対面する方法)だけでなく、手紙・メール・電話・ビデオ通話などの間接的な交流方法も含む、より広い概念として親子の交流を捉え直したものです。「面会交流」という言葉が一時的な面会のイメージを与えかねないという指摘もあり、継続的・多様な交流を表す「親子交流」という用語が採用されました。
 
2 婚姻中の別居時における親子交流の明文化
   改正前の民法には、婚姻中の別居時の親子交流に関する明文規定がありませんでしたが、改正により、婚姻中に父母が別居している場合の親子交流についても規定が新設されました。これにより、婚姻中別居時の親子交流についても、家庭裁判所の調停・審判で定めることができる制度的根拠が整備されました。
 
3 親子交流の試行的実施(新家事事件手続法152条の3)
   家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判手続(養育費に関するものを除く)の中で、親子交流を試行的に実施し、その状況等をその後の調整・判断の資料とすることができるようになりました。
   試行的実施を行うための要件は、①子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないこと(消極的要件)、②事実の調査のために必要があると認めるときであること(積極的要件)の2つです。
   積極的要件については、調停や審判において適切な親子交流の在り方を検討するために子をめぐる事情を把握する必要がある場合が幅広く該当します。消極的要件については、最終的には家庭裁判所の裁量的判断によりますが、子の安全・安心に関わる事情(DV・虐待の有無、子の心身の状態と密接に関連する親子関係・親族関係等)を幅広く検討した上で慎重に判断されるべきものです。
 
4 試行的実施の方法・条件
   試行的実施を促す際の方法として、家庭裁判所は、①交流の方法、②交流をする日時・場所、③調査官その他の者の立会いの有無を定めるとともに、④当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼすおそれのある言動を禁止することや、その他当該事案に応じた適当な条件を付することができます(新家事事件手続法152条の3第2項)。
 
5 父母以外の親族(祖父母等)との交流
   改正前は、祖父母等の父母以外の親族と子との交流に関する明文規定がありませんでしたが、改正法では、同条第1項は、家庭裁判所が「子の利益のために特に必要があると認めるとき」は、父母以外の親族(祖父母等)と子との交流を実施する旨を定めることができると規定しています。
   申立権者について、原則として父母が申立人となりますが、同条第2項により、補充性の要件(父母の死亡や行方不明等の事情によって父母間の協議や父母による申立てが期待し難い場合)を満たす場合には、父母以外の親族も申立権者となることができます。具体的には、子の直系尊属(祖父母等)、子の兄弟姉妹(補充性の要件を満たす場合)、その他過去に子を監護していた者(補充性の要件を満たす場合)が申立権者となり得ます。
 
6 実務上の留意点
   親子交流の実施にあたっては、何よりも子の安全・安心が最優先です。特に、DV・虐待が疑われる事案では、試行的実施の消極的要件の充足について慎重に検討される必要があります。また、親子交流支援機関の活用も検討に値します。ただし、支援機関を利用した場合に、当事者がその状況・情報をめぐって新たな紛争に巻き込まれるおそれもあるため、支援機関の利用が相当かどうかは十分に検討することが必要です。
 
2026年4月9日
 
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