令和6年の民法改正により、2026年(令和8年)4月1日から、財産分与に関するルールが一部見直されました。主な変更点は、①財産分与を請求できる期間の延長、②考慮要素の明文化、③情報開示命令制度の新設の3点です。もっとも、「改正によって財産分与の割合が大きく変わった」というのは誤解です。今回は、改正前後で何がどう変わったのか、どのようなケースに新しいルールが適用されるのかを、名古屋で離婚事件を多く扱う弁護士が解説します。
財産分与について当事者間の協議が調わない場合、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できますが、この請求ができる期間が、離婚の時から2年から5年に延長されました。
経過措置として、施行日(2026年4月1日)より前に離婚(又は婚姻の取消し)をした場合の請求期間は、従来どおり2年のままです。施行日以後に離婚をした場合に、初めて5年の新しい期間が適用されます。
期間が延びたとはいえ、時間が経つほど相手の財産の把握や証拠の収集は難しくなります。離婚前後の早い段階で財産を調査しておくことが望ましい点は、改正前後で変わりません。財産分与の基準となる時点については財産分与における基準日とは、特有財産の考え方については特有財産の主張・立証のポイントもあわせてご覧ください。
改正前の条文は、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情」を考慮すると定めるのみでした。改正後は、「離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため」という目的を明示した上で、次のような考慮要素が条文上に明記されました。
・婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度
・婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況
・各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入
さらに、「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」との規定が加えられ、いわゆる「2分の1ルール」が条文上に明記されました。
もっとも、この2分の1ルールは、これまで裁判実務で広く採用されてきた考え方を条文に明記したものにすぎません。専業主婦(主夫)であっても家事労働等の非経済的な寄与を経済的な寄与と同等に評価するという考え方は、改正前から定着していたものであり、この改正によって分与割合の実務が大きく変わるわけではない、という点にはご注意ください。
請求期間の新旧の区別は、前述のとおり離婚の日が施行日(2026年4月1日)の前か後かによって明確に決まります。
一方、考慮要素の明文化などの規律は、改正法の一般原則として、施行日前に生じた事項にも適用されるのが基本とされています。そのため、施行日前に離婚した場合であっても、財産分与について家庭裁判所が判断を行う時期が施行日以後になるときは、新しい条文の考慮要素が適用され得ると考えられます。個別の事情については弁護士にご相談ください。
相手の財産状況が分からず、財産分与の話合いが進まないというケースは少なくありません。改正により、家庭裁判所は、財産分与に関する処分の審判事件や、離婚訴訟の附帯処分として財産分与が問題となる事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者にその財産の状況に関する情報の開示を命じることができるようになりました(家事事件手続法152条の2、人事訴訟法34条の3)。
正当な理由なく情報を開示しなかったり、虚偽の情報を開示したりした場合には、10万円以下の過料が科されます。相手の財産が分からずお困りの場合は、情報開示命令とはで、この制度の詳しい要件・手続きを解説していますので、あわせてご覧ください。
財産分与の基本的な考え方(2分の1ルール、特有財産の除外、基準日の考え方など)は、今回の改正前後で大きく変わったわけではありません。請求できる期間が延びたからといって先延ばしにせず、別居や離婚を考え始めた早い段階で、財産の把握をしておくことが大切です。
財産分与でお困りの方は、お一人で悩まず、お早めに当事務所までご相談ください。
2026年9月18日
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