情報開示命令とは?離婚時に相手の財産・収入を開示させる新制度を解説
令和6年の民法改正にあわせて家事事件手続法・人事訴訟法も改正され、2026年(令和8年)4月1日から「情報開示命令」という制度が新設されました。婚姻費用・養育費・財産分与などの一定の審判や離婚訴訟の中で、相手の収入や財産が分からず困っている方は少なくありません。今回は、情報開示命令がどのような制度で、どのような場面で使えるのか、地方裁判所の手続である「財産開示手続」との違いも含めて、名古屋の弁護士が解説します。
これまで、相手の収入や財産の状況を調べる方法としては、裁判所を通じた調査嘱託(金融機関や勤務先等に裁判所から照会してもらう方法)などが主に利用されてきましたが、対象や実効性に限界がありました。改正により、家庭裁判所は一定の事件において、当事者に対し、自らその収入・資産・財産の状況に関する情報を開示するよう命じることができるようになりました。
家庭裁判所は、次の審判事件において、当事者にその収入及び資産の状況に関する情報の開示を命じることができます。
・夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件
・婚姻費用の分担に関する処分の審判事件
・子の監護に関する処分の審判事件(養育費の分担に関するものに限る)
また、財産分与に関する処分の審判事件では、財産の状況に関する情報の開示を命じることができます(同条2項)。離婚訴訟の中であわせて財産分与を求める場合(附帯処分)についても、同様の制度が整備されています。
つまり、情報開示命令は財産分与だけでなく、婚姻費用や養育費に関する手続でも利用できる幅広い制度です。財産分与についての改正内容全体は、財産分与は民法改正でどう変わった?請求期間・考慮要素をわかりやすく解説で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
情報開示命令は、当事者の申立てによって発令される場合と、裁判所が申立てがなくても自ら(職権で)発令する場合の両方が条文上認められています。申立てをする場合には、開示を求める情報の内容や必要性を具体的に説明した書面を提出するのが一般的です。
正当な理由なく情報を開示しなかったり、虚偽の情報を開示したりした当事者は、10万円以下の過料に処せられます。過料は刑事罰ではありませんが、開示に応じないことへのペナルティとして機能します。なお、条文上、情報を開示しないこと自体を不利な事実として扱う旨の明文規定はありませんが、事案によっては、審理における評価の一事情となる可能性はあります。
「情報開示命令」と似た制度に「財産開示手続」がありますが、両者は制度の目的も、手続を行う裁判所も異なります。
・情報開示命令:婚姻費用の分担、養育費(子の監護に要する費用の分担)、財産分与などを求める家庭裁判所の審判手続や、離婚訴訟に附帯して財産分与等を求める手続が係属している段階で、家庭裁判所又は裁判所が相手方に対し、自ら収入・財産の状況を開示するよう命じる制度です。
・財産開示手続:公正証書や判決等の債務名義が既に存在し、相手が支払わないため強制執行をしようとする段階で、地方裁判所に申し立てて、債務者の財産状況を把握するための制度です(民事執行法196条以下)。
このように、情報開示命令は婚姻費用・養育費・財産分与などを取り決める過程で使われる制度であるのに対し、財産開示手続は、取決めの内容が守られないときに強制執行の準備として使われる制度である点で異なります。財産分与や養育費が既に取り決められているのに支払われない場合の対応については、養育費が支払われないときの対処法|督促・差押えまで解説もあわせてご覧ください。
配偶者の財産の調べ方全般については、配偶者の財産を調べる方法でも解説しています。取決めがない状態で養育費の支払いをお求めの場合は、法定養育費とはもご参照ください。
いいえ。婚姻費用や養育費に関する事件でも利用できます。
情報開示命令の新設により、相手の協力が得られない場合でも、裁判所を通じて財産状況を明らかにする手段が広がりました。もっとも、どの制度をどのタイミングで利用すべきかは事案によって異なります。相手の財産や収入が分からずお困りの方は、お一人で悩まず、お早めに当事務所までご相談ください。
2026年9月18日
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