離婚後の共同親権とは?2026年4月施行の新制度をわかりやすく解説
令和6年の民法改正により、2026年(令和8年)4月1日から、離婚後の親権のあり方が大きく変わりました。これまで離婚後の親権は父母のどちらか一方に定める「単独親権」しか認められていませんでしたが、改正後は、父母の双方を親権者と定める「共同親権」も選べるようになりました。今回は、共同親権によって何がどう変わるのか、単独親権との違い、共同親権にできない場合、日常の行為と重要事項の決め方、既に離婚している方への影響などを、名古屋で離婚事件を数多く取り扱う弁護士がご説明します。
協議離婚をする場合は、父母の協議によって、双方(共同親権)又は一方(単独親権)を親権者と定めます。
なお、離婚をすること自体には合意していても、親権者について協議が調わないことがあります。このような場合には、親権者指定の調停又は審判を申し立てていれば、親権者を定めないまま協議離婚届を提出することができます。その後、調停又は審判によって親権者が正式に定まります。
協議が調わず、調停や裁判(裁判上の離婚)で親権者を定める場合は、裁判所が双方又は一方を親権者と定めます。裁判所は、子の利益のために、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して判断します。
改正民法は、次のいずれかに該当するときその他父母の双方を親権者と定めることで子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならないとしています。
① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動(暴力等)を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
つまり、虐待やDVがある場合はもちろんのこと、父母間の関係性から共同での意思決定が現実的に困難と認められる場合にも、単独親権が選択されることになります。
共同親権が選ばれた場合、親権は父母が共同して行うのが原則です。もっとも、次のいずれかに該当するときは、父母の一方だけで親権を行使することができます。
① その一方のみが親権者であるとき
② 他の一方が親権を行うことができないとき
③ 子の利益のため急迫の事情があるとき
さらに、父母の双方が親権者であっても、監護及び教育に関する「日常の行為」については、単独で行うことができます。一般的には、日々の食事や服装、習い事の送迎といった日常的な判断が「日常の行為」にあたり、進学先の選択や転居、心身に重大な影響を与える医療行為など子の将来に大きな影響を与える事項は、父母が共同して決めるべき「重要事項」にあたると考えられています。ただし、その境界が事案によって微妙なケースもあるため、判断に迷う場合は早めにご相談ください。
重要事項について父母間の協議が調わない場合には、家庭裁判所に申し立てることで、その事項について父母の一方が単独で行使できる旨を定めてもらうこともできます。
なお、実際に子どもと同居して日常の世話をする「監護者」を父母のどちらか一方に定めておけば、監護者が単独で子の監護・教育や居所の決定などを行えるようになり、共同親権であっても日々の生活に支障が出にくくなります。監護者や監護の分掌の制度については、監護者・監護の分掌とは?共同親権時代の子の監護ルールをわかりやすく解説(コラム119)で詳しく解説しています。
改正後は、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求により、親権者を変更することができます。父母の協議によって定められた親権者を変更する場合には、協議の経過、その後の事情の変更のほか、暴力等の有無、調停や裁判外紛争解決手続の利用の有無、公正証書の作成の有無なども考慮されます。
単独親権から共同親権への変更を希望する場合も、この親権者変更の手続を利用することになります。
改正民法の施行日は、2026年(令和8年)4月1日です。施行日前に離婚して単独親権となっている場合でも、何もしなければ単独親権のままであり、自動的に共同親権に切り替わることはありません。
共同親権への変更を希望する場合には、施行日以後に親権者変更の調停・審判等の手続を行う必要があります。なお、法務省の資料によれば、施行日前に親権者変更の申立てがされていた場合でも、家庭裁判所が判断を行う時期が施行日後になるときは、単独親権から共同親権への変更が可能とされています。
共同親権の導入により、離婚後の子育てのあり方には新しい選択肢が生まれましたが、実際にどちらを選ぶべきか、重要事項の線引きをどう考えるかは、ご家庭の状況によって大きく異なります。虐待やDVが関係するケースなど、子の利益を最優先に慎重な判断が必要な場合も少なくありません。
共同親権・単独親権の選択や親権者変更でお困りの方は、お一人で悩まず、お早めに当事務所までご相談ください。
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